西東京ショッピング情報に関する規程

第1章 総 則

第1条 (適用の範囲)

  本規程は、西東京市商工会(以下「商工会」という。)が運営する地域情報サービス「西東京ショッピング情報」(以下「本サービス」という。)の利用に係る本サービスの利用者(以下「掲載店」という。)と商工会の一切の関係に適用します。また、本規程は掲載店が商工会に対して情報の掲載を申し込んだ時から、情報の掲載を終了するまで適用します。

第2条 (規程の変更)

商工会は、この規程を掲載店の承諾なく変更することがあります。この場合、商工会は掲載店に対して随時、本サービス画面、または書面等の手段により規程の変更内容を通知します。
 また、掲載店には、規程の変更内容通知後、変更された規程が適用されます。

第3条 (規程の位置付け)

本規程は、掲載店と商工会の間の本サービスへの情報掲載に関する契約(以下「掲載契約」という。)の一部をなすものとします。

第2章 サービス内容

第4条 (目的)

本サービスは、西東京市内で事業を営む事業者を対象に、効率の良い広告メディアを提供することにより、市内事業者の事業の発展と地域振興に資することを目的とする。

第5条 (対象事業者)

本サービスの対象事業者は、原則として西東京市内で事業を営む事業者とします。

第6条 (サービスの種別)

本サービスでは、下記の2タイプのサービスを提供するものとします。 

  1. 第7条の全機能を利用できるサービス。本サービスを利用する掲載店をプレミア掲載 店と呼びます。
  2. 第7条1・2項の機能のみを利用できるサービス。本サービスを利用する掲載店を一般掲載店と呼びます。
第7条 (サービス内容)

 本サイトでは、下記の各種機能を提供するものとします。

  1. ホームページ上で店舗や事業の情報を、商工会が予め準備した定型ホームページとして掲載する機能。
  2. 掲載開始時に付与するIDとパスワードを用いて、いつでも自由に掲載内容の一部または全部を変更及び削除できる機能。
  3. 消費者、閲覧者に対してタイムリーに情報発信ができるよう、情報更新内容を一覧表示する機能。(以下「集客機能」という。)
  4. 掲載店が商品名、イメージファイル名、商品の説明文、在庫数等をテンプレート上に、対話形式で入力することにより商品カタログを作成することができる機能、及び顧客が容易に希望商品を見つけることができる商品検索機能及び商品をまとめて発注できるショッピングカート機能
  5. 商工会が複数用意した画面デザインの中から掲載店が自由にデザインを選んで変更できる機能。
  6. その他、地域内の事業活動に役立つ各種機能。
第8条 (サービス内容の変更)

 商工会は、第4条の目的に鑑み、随時サービス内容の変更・追加を行うことができるものとし、掲載店はこれを承諾します。

第3章 掲載契約

第9条 (契約の単位)

 サービス利用単位は、商工会が予め準備した定型ホームページ1ページを1単位として契約します。

第10条 (契約の期間)

 掲載契約期間は毎年4月1日を起点日として1年間と定め、商工会または掲載店のどちらからか、解約の申し出がない限り継続契約されるものとします。
 但し、期中において掲載申込みがあった場合、その契約期間は月割りにより調整するものとします。
 また、掲載店は契約期間分の会費を支払うことで、契約期間の満了に達する前においても解約することができるものとします。

第4章 掲載申込

第11条 (申込手続)

 本サービスの利用を希望する対象事業者は、以下の何れかの方法で掲載申込手続を行なうことができます。なお、対象事業者が掲載申込手続を行った時点で本規程を承認したものとみなします。
1.商工会が定める掲載申込書を利用して、申込内容を記入、押印し、商工会に提出する方法。
2.その他商工会が別途定める方法。

第12条 (申込内容の保証)

 掲載店は、申込内容について、事実性、正確性、完全性等を保証するものとします。また、掲載店は、申込内容に第三者の情報が含まれている場合には、当該情報を掲載することに関して当該第三者の承諾を得ていること、並びに当該第三者及びその他の第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。

第13条 (情報掲載の開始)

 商工会は、第11条に定める申込を受理した後、申込内容について商工会所定の登録手続を行い、掲載店の情報を本サービスに掲載します。

第14条(掲載店の確認)

 商工会は、第11条に定める申込を受理した後、掲載店について、以下の各号の何れか
に該当するか否かの確認を行うことができるものとします。また、当該確認の結果、掲載店が各号の何れかに該当することが判明した場合には、掲載情報を削除することができるものとします。なお、この場合において、掲載契約が成立しているときは、商工会は、当該契約を解除することができるものとします。
(1) 掲載店が実在しない場合。
(2) 掲載店が過去の本規程違反等により情報掲載の停止処分又は掲載契約の解除処分を受けたことがある場合。
(3) 申込内容に記入漏れ、誤記又は虚偽の記載があった場合。
(4) 本サービスの利用料金の支払いを怠った場合。
(5) 掲載店が、未成年、成年被後見人、被保佐人の何れかであり、且つ、申込の際に法定代理人または補佐人の同意を得ていなかった場合。
(6) その他商工会が情報掲載することを不適切と判断した場合。

第15条 (ID等の付与・管理)

 掲載店には、次の3項を条件として、商工会は、第13条に定める登録手続きを行った後、商工会が設定する情報掲載ID及び掲載店が自ら設定するパスワード(以下二つ併せて「アカウント」という。)を掲載店に付与します。

  1. 掲載店は、アカウントに使用・管理について一切の責任を持つものとし、商工会に損害を与えることのないものとします。
  2. ID等が不正に利用されたことにより掲載店が損害を被った場合であっても、商工会は責任を負わないものとします。
  3. 掲載店は、ID等を第三者に譲渡し又は担保に供することはできません。
第16条 (掲載内容の変更・削除)

 

掲載店はいつでも、掲載店自身が本サービス画面により、または商工会に依頼することにより掲載内容の全部又は一部を変更及び削除することができます。

第17条(掲載の停止)

 商工会は、掲載情報又は申込内容が以下の各号のいずれかに該当し、又は該当する恐れがあると判断した場合には、掲載店に事前に通知することなく、本サービスへの情報掲載を停止することができるものとします。なお、本条の規定は、第24条に定める商工会の掲載契約の解除権に何ら影響を与えるものではありません。
(1) 公序良俗に違反する場合。
(2) 犯罪的行為に結び付く場合。
(3) わいせつ図画、文章に当たる場合。
(4) 事実誤認又は虚偽である場合。
(5) 他の掲載店又はその他の者の著作権を侵害する場合。
(6) 他の掲載店又はその他の者の財産又はプライバシーを侵害する場合。
(7) その他、法律に違反する場合。
(8) 他の掲載店又はその他の者に不利益を与える場合。
(9) 他の掲載店又はその他の者を誹謗中傷する場合。
(10) 商工会の本サービス運営を妨げ又は商工会の信頼を毀損する場合。
(11) その他、商工会が不適当と判断する場合。

第18条 (掲載情報の二次利用)

 商工会は本サービスの宣伝、普及の目的、または、本サービスの応用サービスの開発及び実施目的のために掲載情報の各項目の一部または全部について、変更、修正等を加えることなく、インターネット及び他のメディア(新聞、雑誌、放送、通信、CD-ROMなどの情報記憶媒体など)においても使用できるものとします。

第5章 本サービスの運営

第19条 (本サービス内容の保証)

 商工会は、本サービスの品質及び機能に関して、技術上または商業上、その完全性、正確性及び有用性等につき、一切の保証を行うものではありません。

第20条 (本サービスの変更・中止)
  1. 商工会は、特段の事情により必要と認めた場合に限り、掲載店に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を変更することがあります。ただし、本サービス内容の全面的な変更の場合は、第2条の手続きに従って変更するものとします。
  2. 商工会は、特段の事情により止むを得ず本サービスを中止する場合があります。このときは、3ヶ月前までには掲載店に通知することにより、掲載店に対するすべての責任を免れるものとします。ただし、受領済みの会費は、掲載期間に応じて返還するものとします。
第21条 (本サービスの中断)

 商工会は、次の各号の何れかに該当する場合には、掲載店に事前に通知することなく、一時的に本サービスの提供の一部又は全部を中断する場合があります。
(1) 本サービスのシステムの保守点検を定期的又は緊急に行う場合。
(2) コンピュータ、通信回線等の事故により本サービスの提供ができなくなった場合。
(3) 火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合。
(4) 天災地変などにより本サービスの提供ができなくなった場合。
(5) その他、運用上商工会が一時的な中断を必要と判断した場合。

第22条 (掲載期間)

 本契約の定めに従い解除されない限り、本サービスへの情報の掲載期間は、毎年4月1日を起点日として1年間とします。
 但し、期中において掲載申込みがあった場合、その掲載期間は月割りにより調整するものとします。

第23条 (契約の終了)
  1. 掲載契約は、第22条に定める掲載期間の満了により終了するものとします。なお、商工会は、当該商工会または掲載店のどちらかから、解約の申し出があった場合、掲載期間の満了後、直ちに掲載情報を全て削除するものとします。
  2. 掲載店が前項に定める期間満了後も掲載契約の継続を希望する場合には、当該期間満了前までに別途継続の手続きを行うものとします。なお、商工会は、当該期間満了前に継続の手続きについて、掲載店にその詳細を書面その他の手段により通知します。
第24条 (掲載契約の解除等)
  1. 掲載店は、いつでも、以下の各号に定める方法により終了を申し出ることができるものとし、商工会が当該申出を受領した時点で掲載契約は終了するものとします。なお、商工会は、該当申出を受領後、速やかに申込内容を全て削除して情報の掲載を終了させるものとします。
    (1) 本サービス画面を利用して申込情報を全て削除する方法。
    (2) 商工会が定める「掲載取消依頼書」に必要事項を記入し、商工会へ提出する方法。
    (3) その他、本規約の変更又は商工会からの通知を承認しない場合。
  2. 商工会は、掲載店が掲載契約に違反した場合又は不正若しくは違法な行為を行った場合には、掲載店に催告することなく掲載契約を解除することができるものとし、掲載情報を全て削除して情報の掲載を終了させることができるものとします。
  3. 商工会が第20条2項により本サービスを中止する場合には、掲載契約は終了するものとします。

第6章 会費等

第25条 (会費等)

1. 掲載店は、次の別表の定める会費等を支払うものとします。

(別 表)  掲載店の会費及び手数料表    ( 単位:円 )

  商工会員
プレミア掲載店会費(月額)
600円

2. 会費は掲載契約期間12ヶ月分をその期中に支払うものとし、第20条2項に定める場合を除き、一切返還しません。
3. 商工会が第22条に定める掲載期間内に会費額を変更した場合、変更後の会費は、既に会費を支払った期間について掲載店には適用されないものとし、変更後新たに申し込んだ掲載店にのみ適用するものとします。

第26条 (会費等の支払)
  1. 会費は掲載契約期間12ヶ月分、毎年4月から3月分を6月27日に指定金融機関の口座から引き落とすものとし、引落日が指定金融機関の休日等にあたる場合は、当該指定金融機関の翌営業日とします。

第7章 雑 則

第27条 (損害賠償責任)
  1. 掲載店は、本規程に違反すること、不正もしくは違法な行為を行うこと又は情報を掲載することに関して、商工会に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
  2. 掲載店は、本規程に違反することにより又は情報を掲載することに関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、掲載店自身で解決するものとし、商工会に損害を与えることのないものとします。
  3. 商工会は、本サービスの変更、中止、中断及び掲載店が本サービスに情報を掲載することにおいて、掲載店が損害を被った場合においてもいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務を負わないものとします。
第28条 (免責)
  1. 第20条を含め、商工会は、掲載店に対し、システムエラーに起因する本サービスの提供不能、不完全な提供又は掲載情報の不完全な掲載等の事態が発生し、当該事態に関連するクレーム又は損害について、一切の責任を負わないものとします。
  2. 掲載店は、第三者から商工会に対して提起される前項に記載のクレーム又は損害から商工会を免責するものとします。
第29条 (接続設備および通信費)

 掲載店は自己の責任において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、コンピュータ等の用意、インターネット接続業者との契約を履行してください。
 商工会は、掲載店が本サービス画面を利用して情報の変更・削除等を行う場合であっても、それに係る通信費等を負担するものではありません。

第30条 (著作権等)
  1. 各掲載店の情報にかかる著作権は掲載店が有します。
  2. 掲載店は前項の著作権に関して、商工会が本サービスのプロモーション又は本サービス内でのハイパーリンクのために無償で使用することを許諾します。
第31条 (顧客情報)

 本サービスを利用した顧客にかかる属性その他の顧客情報について、掲載店、商工会いずれも顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシーに配慮し第三者に顧客情報を漏洩してはならない。

第8章 その他

第32条 (その他)

本規程の運用に関して定めのない事項については、広報情報化委員会が定める。

附  則

この規程は、平成30年10月19日から施行する。

附  則

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